学校法人 シュタイナー学園

寄附行為について

学校法人シュタイナー学園寄附行為

学校法人シュタイナー学園
寄附行為

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、学校法人シュタイナー学園とする。

(事務所の所在地)
第2条 この法人は、事務所を神奈川県相模原市緑区名倉2805番地1に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 この法人は、教育基本法および学校教育法に基づき、シュタイナー教育の理念に則した学校教育を行うことを目的とする。

(設置する学校)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
(1) シュタイナー学園初等部
(2) シュタイナー学園中等部
(3) シュタイナー学園高等部

(設置する認可外保育施設)
第4条の2 この法人は、次に掲げる認可外保育施設を設置する。
(名称) シュタイナー保育園とねりこ子どもの家
(名称) シュタイナー保育園おひさま子どもの家

(収益事業)
第5条 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。
(1) その他の小売業
(2) その他の教育、学習支援業
2 項の収益事業の運営に関する重要な事項については、理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得なければならない。

第3章 役員および理事会

(役員)
第6条 この法人には、次の定数の役員を置く。
(1) 理事  7名
(2) 監事  2名
2 理事のうち1名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも同様とする。
3 この法人と役員の関係は、委任に関する規程に従うものとする。

(理事の選任)
第7条 理事となる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) シュタイナー学園の初等部校長、中等部校長及び高等部校長の互選により選出された者 1名
(2) 評議員のうちから評議員会において推薦され、理事会により選任された者 2名
(3) 第1項第1号の理事以外の者で、教員の中から教師会にて推薦され理事会により選任された者 2名
(4) 学内会により推薦され、理事会により選任された者 2名
2 第1項の各号に規定する理事は校長、教員または評議員の職を退いたときは理事の職を失うものとする。
3 理事は、選任の際、現に当該学校法人の役員又は職員でないものが含まれるようにしなければならない。

(監事の選任および職務)
第8条 監事は、この法人の理事、職員(この法人の設置する学校の校長、教員その他職員を含む。以下同じ。)または評議員以外の者であって、理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
2 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。
(1) この法人の財産の状況を監査すること
(2) この法人の業務を監査すること
(3) この法人の理事の業務執行の状況を監査すること
(4) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2ヵ月以内に、理事会および評議会に提出すること
(5) 第1号または第3号の規定による監査の結果、この法人の業務若しくは又は財産、理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを神奈川県知事に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること
(6) 前号の報告をするために必要があるとき、理事長に対して理事会又は評議員会の招集を請求すること。理事会又は評議員会の請求をした日から5日以内に、その請求をした日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集通知が発せられない場合その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
(7) この法人の業務若しくは財産の状況または理事の業務執行の状況について、理事に意見を述べること
(8) 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為、その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(親族関係者等の制限)
第9条 役員のうちには、各役員について、その配偶者または三親等以内の親族その他特別の関係のある者が一人をこえて含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の職員(学校長、幼稚園長及び教員その他の職員を含む。以下同じ。)が含まれることになってはならない。
3 この法人の監事は、相互に親族その他特別の関係のある者であってはならない。

(役員の任期)
第10条 役員(第7条第1項第1号に規定する理事を除く。)の任期は3年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、その任期満了の後でも後任者が再選されるまでは、尚、その職務(理事長にあってはその職務を含む)を行う。

(役員の補充)
第11条 理事または監事のうち、その定数の5分の1をこえる者が欠けたときは、1ヵ月以内に補充しなければならない。

(役員の解任および退任)
第12条 役員が次の各号の一に該当するに到ったときは、理事総数の4分の3以上の出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決によりこれを解任することができる。
(1) 法令の規定またはこの寄附行為に著しく違反したとき
(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
(3) 職務上の義務に著しく違反したとき
(4) 役員にふさわしくない重大な非行があったとき
2 役員は次の事由によって退任する。
(1) 任期の満了
(2) 辞任
(3) 学校教育法第9条各号に掲げる事由に該当するに至ったとき
(4) 私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げるに該当するに至ったとき

(理事会)
第13条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は理事をもって組織する。
3 理事会は理事長が招集する。
4 以下の事項は理事会において決議する。
(1) 学校法人の基本的な運営方針および事業計画の決定
(2) 予算、借入金および重要な資産の処分、決算、寄附行為の改正、合併・解散、収益事業に関する重要事項
(3) 学則、就業規則などの諸規則の制定
(4) 資産の運用、工事の契約、重要な設備の購入など
(5) その他、代表権を持つ理事が必要と判断した事項
5 理事長は理事総数2分の1以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から2週間以内に、これを招集しなければならない。
6 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所および日時並びに、会議に付すべき事項を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
7 前項の通知は会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
8 理事会の議長は理事長とする。
9 理事長が第5項の規定による招集をしない場合、招集を要請した理事全員が連名で理事会を招集することができる。この場合及び第8条36号の場合には議長は出席理事の互選によって決める。
10 理事会は理事総数の3分の2以上の出席がなければ、会議を開き議決することができない。ただし、第13項の規定による除斥のため、必要数に達しないときは、その限りではない。
11 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面又は電磁的方法をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
12 理事会の議事は、法令およびこの寄附行為に特別の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
13 理事会の決議について、直接の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
14 理事は、競業および利益相反取引をしようとするときは、理事会において、当該取引について重要な事項を開示し、その承認を受けなければならない。
15 理事はこの法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見したときには、直ちに当該事実を監事に報告しなくてはならない。

(業務の決定)
第14条 この法人の業務は理事会で決定する。

(理事会業務決定の特例)
第15条 次に掲げる事項については理事総数の3分の2以上の議決がなければならない。
(1) 予算借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する場合を除く)および基本財産の処分並びに運用財産中の不動産および積立金の処分並びに不動産の買受けに関する事項
(2) 予算外の新たなる義務の負担または権利の放棄に関する事項
(3) 収益事業の開始および廃止並びに事業目的の変更に関する事項
(4) 私立学校法第50条第1項第1号および第3号に掲げる事由による解散
(5) 残余財産の処分に関する事項
(6) 合併
(7) 寄附行為の改正

(理事長の職務)
第16条 理事長は法令およびこの寄附行為に規定する職務を行い、学校法人を代表し、その業務を総理する。

(理事の代表権の制限)
第17条 次に掲げる者についてのみが、この法人の代表権を持つ。
(1) 理事長
(2) 理事の互選により、理事会が指名した者

(理事長職務の代理等)
第18条 理事長に事故のあるとき、または理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において指名された理事がその職務を代行し、またはその職務を行う。

(議事録)
第19条 議長は、理事会の開催場所、日時並びに議決事項およびその他の事項について議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから互選された理事2人以上が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
3 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。

第4章 評議員会および評議員

(評議員会)
第20条 この法人に評議員会を置く。
2 評議員会は、28人以上33人以内の評議員をもって組織する。
3 評議員会は理事長が招集する。
4 評議員会においては次の各号を決議する。
(1) 第7条第1項第2号に定める理事候補者の推薦
(2) 第43条第1項第1号に定める法人の解散
5 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
6 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所および日時並びに会議に付議すべき事項を、書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
7 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
8 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。
9 理事長が第5項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した評議員全員が連名で評議員会を招集することができる。
10 評議員会は、評議員総数の3分の2以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、第14項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
11 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面又は電磁的方法をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
12 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席評議員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
13 前項の場合において、議長は評議員として議決に加わることができない。
14  議員会の議決において特別な利害を有する評議員は、議決に加わることができない。

(議事録)
第21条 第19条第1項第2項の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第2項中「理事のうちから互選された理事」とあるのは、「評議員のうちから互選された評議員」と読み替えるものとする。

(諮問事項)
第22条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 予算借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)および重要な資産の処分に関する事項
(2) 寄附行為の変更
(3) 合併
(4) 目的たる事業の成功の不能による解散
(5) 収益を目的とする事業に関する重要事項
(6) 寄附金品の募集に関する事項
(7) 学校法人の基本的な運営方針および事業計画の決定
(8) 役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益および退職手当をいう)の支給の基準
(9) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(10) その他学校法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

(評議員会意見具申等)
第23条 評議員会は、この法人の業務もしくは財産の状況または役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、もしくはその諮問に答え、または役員から報告を徴することができる。

(評議員の選任)
第24条 評議員は次の各号に掲げる者とする。
(1) この法人の職員のうちから理事会において選任された者 4名以上8名まで
(2) この法人の設置する学校を卒業した年齢25歳以上の者のうちから、理事会において選任された者 1名以上3名まで
(3) この法人の設置する学校の在学生、卒業生、修了生の保護者、NPO法人東京シュタイナーシューレ、NPO法人藤野シュタイナー高等学園に在席していた児童生徒の保護者のうちから理事会において選任された者 1名以上12名まで
(4) この法人の設置する学校の在校生の保護者であって、学内会の会員に直近の1年間に渡って在籍した者のうちから学内会で推薦され、理事会において選任された者 1名以上11名まで
(5) この法人の設置する学校の所在する地域に在住、もしくは在職する者のうちから理事会において選任された者 1名以上5名まで
(6) 学識経験者(職員およびこの法人の設置する学校を卒業したものを除く)のうちから理事会において選任された者 2名以上5名まで
2 前項第1号および第4号に規定する評議員は、この法人の職員または在校生の保護者の地位を退いたときは、評議員の職も失うものとする。
3 評議員のうちには、役員のいずれか1人と親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(準用規定)
第25条 第9条(親族関係者等の制限)および第12条(役員の解任および退任)の規定は、評議員について準用する。

(評議員の任期)
第26条 評議員の任期は3年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は再任されることができる。
3 評議員は任期満了の後でも、後任の評議員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。

(評議員の解任及び退任)
第27条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
(2) 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき
2 評議員は次の事由によって退任する。
(1) 任期の満了
(2) 辞任
(3) 死亡

第5章 教師会

(教師会)
第28条 この法人に教師会を置く。
2 教師会は専任の教員および教師会が指名した非常勤の教員をもって組織する。
3 教師会においては次の各号を決議する。
(1) シュタイナー学園初等部校長及び中等部校長、高等部校長の選任
(2) 第7条第1項第3号に定める理事候補者の推薦
4 教師会のその他の運営規定は別途定める。

第6章 学内会

(学内会)
第29条 この法人に学内会を置く。
2 学内会は、理事会が招集する。
3 学内会の会員は次の各号に掲げる者とする。
(1) この法人の理事、職員
(2) この法人の設置する学校の在校生の保護者
4 学内会においては次の各号を決議する。
(1) 第7条第1項第4号に定める理事候補者の推薦
(2) 第24条第1項第4号に定める評議員候補者の推薦
5 理事会は第22条各号について学内会にて報告する。
6 学内会を招集するには、各会員に対して、会議開催の場所および日時並びに会議に付議すべき事項を、書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
7 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。
8 学内会に議長を置き、議長は、会員のうちから学内会において選任する。
9 学内会は会員総数の2分の1以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
10 前項の場合において、学内会に付議される事項につき書面又は電磁的方法をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
11 学内会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
12 前項の場合において、議長は会員として議決に加わることができない。

第7章 資産および会計

(資産)
第30条 この法人の資産は財産目録のとおりとする。

(資産の区分)
第31条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産および収益事業用財産とする。
2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設および設備またはこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産および将来基本財産に編入される財産とする。
3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産および将来運用財産に編入される財産とする。
4 収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業用財産の部に記載する財産および将来収益事業用財産に編入される財産とする。
5 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産または運用財産および収益事業用財産に編入する。

(基本財産の処分等の制限)
第32条 本財産並びに運用財産中の不動産および積立金は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会において理事の総数(現在数)の3分の2以上の議決を得ることにより、校地校舎整備等引当預金を除く一部に限り処分することができる。

(積立金の保管)
第33条 基本財産および運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、または確実な信託銀行に信託し、または確実な銀行に定期預金もしくは定額郵便貯金として理事長が保管する。

(経費の支弁)
第34条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産中の不動産および積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入その他の運用財産をもって支弁する。

(会計)
第35条 この法人の会計は学校の経営に関する会計(以下「学校会計」という。)および収益事業に関する会計(以下「収益事業会計」という。)に区分するものとする。
2 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。

(予算および事業計画)
第36条 この法人の予算および事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長もしくは理事会の指名した理事が編成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

(予算外の新たな義務の負担または権利の放棄)
第37条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても同様とする。

(決算および実績の報告)
第38条 この法人の決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
2 決算および事業の実績は毎会計年度終了後2ヶ月以内に、理事長において、監事の意見を付して、あらかじめ評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。 3 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部または全部を学校会計に繰り入れなければならない。

(財産目録の備え付けおよび閲覧)
第39条 この法人の財産目録、貸借対照表、収支計算書および事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう)、毎会計年度終了後2ヶ月以内に作成し、監事の意見を付して常にこれを事務所に備えておかなければならない。
2 この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為を各事務所に備えておき、この法人の設置する私立学校に在籍する者その他の利害関係者からの請求がある場合には、役員等名簿の住所を除き、これを閲覧に供しなければならない。ただし、閲覧に供しない正当な事由がある場合はこの限りではない。

(役員の報酬)
第40条 役員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。ただし、役員の地位にあることのみによっては支給しない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

(資産総額の変更登記)
第41条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後2ヶ月以内に登記しなければならない。

(会計年度)
第42条 この法人の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第8章 解散および合併

(解散)
第43条 この法人は次の各号に掲げる事由によって解散する。
(1) 理事会における理事総数(現在数)の3分の2以上の議決および評議員の議決
(2) この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における理事総数(現在数)の3分の2以上の議決
(3) 合併
(4) 破産
(5) 神奈川県知事の解散命令
2 前項第1号に掲げる事由による解散にあたっては、神奈川県知事の認可を、同項第2号に掲げる事由による解散にあたっては、神奈川県知事の認定を受けなければならない。

(残余財産の帰属者)
第44条 この法人が解散した場合(合併または破産によって解散した場合を除く。)における残余財産は、国、地方公共団体、学校法人または教育の事業を行う公益法人のうちから解散のときにおける理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決によって選定したものに帰属する。

(合併)
第45条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得て、神奈川県知事の認可を受けなければならない。

第9章 寄附行為の変更

(寄附行為の変更)
第46条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得て、神奈川県知事の認可を受けなければならない。
2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得て、神奈川県知事に届け出なければならない。

第10章 補則

(書類および帳簿の備付)
第47条 この法人は、次の各号に掲げる書類および帳簿を、常に事務所に備えておかなければならない。
(1) 役員および評議員の履歴書
(2) 教師会の会員の名簿
(3) 収入および支出に関する帳簿および証憑書類
(4) その他重要な書類および帳簿

(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、学校法人シュタイナー学園の掲示板に掲示して行う。

(責任の免除)
第49条 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。

(責任限定契約)
第50条 理事(理事長、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき 善意でかつ重大な過失がないときは、金1万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか 高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。

(施行細則)
第51条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人およびこの法人の設置する学校の管理および運営に関し必要な事項は理事会が定める。

附 則

1 この法人の設立当初の役員は次の通りとする。
理事(理事長) 本澤 昌三
理事     秦 理絵子
理事     森 厚彦
理事     中瀬 佐栄子
理事     浦上 裕子
理事     大嶋 まり
理事     喜多 麗子
監事     山内 明
監事     脇元 利恵子
2 この寄附行為は神奈川県知事が認可した日(平成16年11月9日)から施行する。
3 平成27年3月31日までの間は、第24条第1項中「卒業生」とあるのは、「シュタイナー学園またはNPO法人東京シュタイナーシューレを卒業した者の保護者」と読み替えるものとする。
4 この学校法人設立当初の役員および評議員の任期は、第10条第1項、第26条第3項によらず、登記日から平成20年3月31日までの期間とする。
5 平成20年4月1日一部改正
6 この寄附行為は神奈川県知事が認可した日(平成24年3月27日)から施行する。
7 平成26年2月17日神奈川県知事が認可したこの寄附行為は、平成26年4月1日から施行する。
8 この寄附行為は神奈川県知事が認可した日(平成30年8月30日)から施行する。
9 この寄附行為は神奈川県知事が認可した日(2019年8月16日)から施行する。
10 この寄附行為は、令和2年4月1日から施行する。

令和2年4月1日
学校法人シュタイナー学園